ヘンテコな道路標識・看板
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専用通行帯-(327の4) 横断歩道(407-B) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 車両通行区分-(327) 駐車可-(403) 始まり-(505-A) 上り急勾配あり-(212の3) 方面、方向及び距離-(105-B) 転落注意(鳥取県) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 区域内-(506の2) 登坂車線-(117の3-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 落石のおそれあり-(209の2) 路面凹凸あり-(209の3) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 自転車通行止め-309-自転車 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 追越し禁止-(508の2) 標章車-高齢運転者等標章自動車 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 終わり-(507-B) 道路の通称名-(119) 距離・区域-(501) 車両横断禁止-(312) 安全地帯-(408) 車両進入禁止-(303) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 駐車余地-(317) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 待避所-(116の5) 著名地点-(114-B) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 駐車禁止-(316) 自転車横断帯-(407の2) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 終わり-(507-C) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 主要地点(114の2-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 路面又は沿道状況の予告 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) ├形道路交差点あり-(201-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 指定方向外進入禁止(311-E) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 右つづら折りあり-(206) 駐車・停車に関するもの 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 「ここから50m」 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 右方屈曲あり-(202) 自転車通行止め-(309) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 道路の縦断形状の予告 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 車両の種類-(503-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 警笛鳴らせ-(328) 交差点の形状に合わせた図 幅員減少-(212) 合流交通あり-(210) 著名地点-(114-A) 指定方向外進行禁止-(311-D) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 「安全速度-30km/h」 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 車両通行止め-302-車両、路面電車 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 駐車時間制限-(504の2) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 注意-(509の5) 踏切あり-(207-A)-旧形式 自転車-普通自転車 三角形の標識-:-一辺80-cm 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 大型乗用自動車等通行止め-(306) 一方通行-(326) 「標章車専用」 便所-(126-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 車両進入禁止-303-車両、路面電車 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] ロータリーあり-(201の2)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210