ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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追越し禁止-(508の2) 最低速度-(324) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 方面及び方向-(108の2-A) 118の4-Bと5-Bの複合 出口-(113-A) 自転車横断帯-(407の2) 車両通行止め-(302) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの エレベーター-(121-B) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 歩行者通行止め-331-歩行者 進行方向別通行区分-(327の7-C) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 普通-普通自動車 車両進入禁止-303-車両、路面電車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 待避所-(116の5) 警戒標識-:-一辺45-cm 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 大型貨物自動車等通行止め-(305) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 転回禁止-(313) 車両の種類-(503-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 エスカレーター-(122-A) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 優先道路-(405) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 追越し禁止-(314の2) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 T形道路交差点あり-(201-C) 左つづら折りあり-(206) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 道路の通称名-(119-A) 規制予告-(409-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 交差点の予告 通行止め-(301) 市町村-(101) 警戒標識 エスカレーター-(122-B) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 著名地点-(114-B) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 軌道敷内通行可-(402) 「騒音防止区間」 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 ┤形道路交差点あり-(201-B) 一時停止-(330-B)-旧形式 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 終わり-(507-D) 合流交通あり-(210) 路面電車停留場-(125-B) 国道番号-(118-C) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 乗合自動車停留所-(124-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 都府県-(102-B) 三角形の標識-:-一辺80-cm 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 指定方向外進入禁止(311-E) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 終点-(514) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 左方背向屈曲あり-(204) 駐車余地-(317) 横断に関するもの 斜め駐車-(327の13) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 高さ制限-(321) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 経路案内標識 「標章車専用」 中央線-(406) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 便所-(126-C) 車両の種類-(503-D) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 一方通行-(326-B) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 車両の種類-(503-C) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 便所-(126-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210