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警笛鳴らせ-(328) 区間内-(506) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 自転車通行止め-309-自転車 道路の通称名-(119) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 駐車禁止-(316) 終わり-(507-A) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 動物注意-(509の4) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 自転車一方通行-(326の2-A) 路面電車停留場-(125-C) 円形の本標識-:-直径60-cm 方面及び方向-(108の2-E) 料金徴収所-(115) 可変式 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 道路の通称名-(119-A) 方面及び距離-(106-B) 標識上部に規制時間帯を表示 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 斜め駐車-(327の13) 右方屈折あり-(203) 日・時間-(502) 入口の方向(103-A) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 登坂車線-(117の3-A) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 自転車一方通行-(326の2-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 重量制限-(320) 付属施設案内標識 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 一時停止又は徐行に関するもの 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 方面、方向及び距離-(105-B) 下り急勾配あり-(212の4) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 ├形道路交差点あり-(201-B) 始まり-(505-A) 歩行者専用-(325の4) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 車線数減少-(211) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 入口の方向-(103-A) 自転車通行止め-(309) 「騒音防止区間」 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 非常電話-(116の4) トロリー-トロリーバス 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 道路の平面形状の予告 高さ制限-(321) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 一時停止-(330-B)-旧形式 停止に該当するもの 道路工事中-(213) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) ロータリーあり-(201の2) 方面及び方向-(108の2-B) 駐車時間制限-(504の2) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 時間制限駐車区間-(318) 右方背向屈曲あり-(204) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 方面及び方向の予告-(108-B) 地点案内標識 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 まわり道-(120-A) 駐車余地-(504) 左方背向屈曲あり-(204) 路面凹凸あり-(209の3) 方面及び方向の予告-(108-A) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 中型-中型自動車[注釈-5] 路面電車停留場-(125-A) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 駐停車禁止-(315) 方面、方向及び距離-(105-C)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210