ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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主要地点(114の2-A) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 傾斜路-(123-B) 都道府県道番号-(118の2-A) 一方通行-(326-B) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 駐車余地-(504) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 中央線-(406) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 駐停車禁止-(315) 道路の通称名-(119) 出口の予告-(109) 車両(組合せ)通行止め-(310) 警笛鳴らせ-(328) ギャラリー 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 市町村-(101) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 最低速度-(324) 警笛区間-(328の2) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 停止線-(406の2) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 指定方向外進行禁止-(311-C) 通行止め-(301) 左方屈折あり-(203) 通学路-(508) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 車両の種類-(503-A) 方面及び方向の予告-(108-B) 方面、方向及び距離-(105-A) 駐車禁止-(316) 都道府県道番号-(118の2-C) 規制予告-(409-B) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 上り急勾配あり-(212の3) 118の4-Aと5-Aの複合 大特-大型特殊自動車 「貨物自動車」 118の4-Bと5-Bの複合 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 指示標識 「標章車専用」 「騒音防止区間」 普乗-乗用の普通自動車 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 「駐車余地6m」 道路の通称名-(119-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 駐車・停車に関するもの サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「市内全域」 距離・区域-(501) 三角形の標識-:-一辺80-cm 踏切あり-(207-A)-旧形式 進行方向別通行区分-(327の7-C) 左方屈曲あり-(202) 道路の通称名-(119-D) 交差点の予告 指定方向外進行禁止-(311-F) 一時停止-(330-A)-新形式 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 方面及び方向-(108の2-C) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 自転車一方通行-(326の2-B) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 警戒標識-:-一辺45-cm 乗合自動車停留所-(124-C) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 ロータリーあり-(201の2) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 用語-定義 中型-中型自動車[注釈-5] 「パーキング・メーター表示時刻まで」 便所-(126-B) 進行方向別通行区分-(327の7-A) まわり道-(120-B) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 歩行者通行止め-331-歩行者 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 横断に関するもの 終点-(514) T形道路交差点あり-(201-C) 方面及び方向-(108の2-B) 「安全速度-30km/h」 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210