ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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「小諸市本町」 エスカレーター-(122-A) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 指定方向外進行禁止-(311-C) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 重量制限-(320) 自転車横断帯-(407の2) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 都道府県道番号-(118の2-A) まわり道-(120-B) 道路の通称名-(119-B) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 交差点等における右左折の制限に関するもの 道路の縦断形状の予告 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 転落注意(鳥取県) 横風注意-(214) 方面及び方向の予告-(108-A) 補助標識 高さ制限-(321) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 登坂車線-(117の3-A) 区間内-(506) 方面及び方向-(108の2-E) 方面、方向及び距離-(105-B) 指定方向外進行禁止-(311-D) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 道路の通称名-(119-C) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 路面電車停留場-(125-B) 横断に関するもの 指定方向外進行禁止-(311-E) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 駐車禁止-(316) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 通行の禁止・制限に関わるもの 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 「貨物自動車」 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 国道番号-(118-C) 横断歩道-(407-B) 非常駐車帯-(116の6) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 まわり道-(120-A) 右つづら折りあり-(206) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 ┤形道路交差点あり-(201-B) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 平行駐車-(327の11) 一時停止又は徐行に関するもの 軌道敷内通行可-(402) 車両進入禁止-(303) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 Y形道路交差点あり-(201-D) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 通行止め-(301) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 すべりやすい-(209) エレベーター-(121-A) 経路案内標識 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 著名地点-(114-A) 左方屈曲あり-(202) 主要地点(114の2-B) エスカレーター-(122-B) 方面及び方向-(108の2-C) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) その他の危険-(215) 準中型-準中型自動車 T形道路交差点あり-(201-C) 小特-小型特殊自動車 普通-普通自動車 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 前方優先道路-(509) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 普乗-乗用の普通自動車 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) エレベーター-(121-C) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 歩行者横断禁止-(332) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 日・時間-(502) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 自転車通行止め-309-自転車 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 指定方向外進行禁止-(311-B) 方面及び方向-(108の2-B) 傾斜路-(123-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210