ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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標章車-高齢運転者等標章自動車 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 料金徴収所-(115) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「小諸市本町」 転回禁止-(313) 直角駐車-(327の12) 指定方向外進行禁止-(311-F) 「8時-20時」 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 補助標識の用語等 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 方面及び距離-(106-A) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 上り急勾配あり-(212の3) 自転車通行止め-309-自転車 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 サービス・エリア-(116の3-A) 入口の方向(103-A) 都道府県道番号-(118の2-C) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 出口-(113-A) 「原付を除く」 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 距離・区域-(501) 待避所-(116の5) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 横風注意-(509の3) 前方優先道路-(509) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) その他の危険-(215) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 小特-小型特殊自動車 国道番号-(118-B) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 追越し禁止-(508の2) 道路の通称名-(119-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 便所-(126-A) 方面及び距離-(106-C) 停止に該当するもの 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 サービス・エリア-(116の3-B) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 準中乗-乗用の準中型自動車 著名地点-(114-A) 幅員減少-(212) 駐車時間制限-(504の2) 歩行者通行止め-331-歩行者 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 踏切注意-(509の2) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 標識上部に規制時間帯を表示 指定方向外進行禁止-(311-B) 車両の種類-(503-D) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 警笛区間-(328の2) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 方面及び方向-(108の2-B) 都府県-(102-A) 車両横断禁止-(312) 始まり-(505-A) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 「ここから50m」 駐車・停車に関するもの 横断歩道-(407-B) 傾斜路-(123-A) 方面及び方向-(108の2-D) 終わり-(507-C) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 著名地点-(114-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 横断歩道-(407-A) 自転車一方通行-(326の2-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 始まり-(505-B) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 経路案内標識 トロリー-トロリーバス 中央線-(406) 普乗-乗用の普通自動車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 規制予告(409-B) 用語-定義 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210