ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 小特-小型特殊自動車 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 始まり-(505-C) 始点-(513) エレベーター-(121-C) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 地点案内標識 「パーキング・メーター表示時刻まで」 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 入口の方向-(103-B) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 ├形道路交差点あり-(201-B) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 便所-(126-A) 軌道敷内通行可-(402) 平行駐車-(327の11) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 乗合自動車停留所-(124-B) 左方背向屈折あり-(205) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 傾斜路-(123-B) 距離・区域-(501) 一時停止-(330-B)-旧形式 自転車一方通行-(326の2-B) 傾斜路-(123-C) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 方面及び方向-(108の2-D) 方面及び車線-(107-B) 右つづら折りあり-(206) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 終わり-(507-A) 路面電車停留場-(125-C) 待避所-(116の5) 始まり-(505-B) 方面及び方向-(108の2-E) 方面及び出口-(112-B) 方面、方向及び距離-(105-C) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 警戒標識-:-一辺45-cm 自転車専用-(325の2) 区間内-(506) 指定方向外進行禁止-(311-B) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 方面及び方向の予告-(108-B) 歩行者通行止め-(331) 著名地点-(114-B) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 追越し禁止-(508の2) 駐車場-(117-B) 危険物積載車両通行止め-(319) 横断歩道-(407-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 駐車可-(403) 駐車余地-(504) 普乗-乗用の普通自動車 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) ロータリーあり-(201の2) 自動車専用-(325) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 方面及び出口-(112-A) 左方屈曲あり-(202) 右方屈曲あり-(202) 「大貨等」 時間制限駐車区間-(318) 交差点の予告 「8時-20時」 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 エスカレーター-(122-B) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 自転車通行止め-309-自転車 方面及び方向-(108の2-A) 出口-(113-B) 方面及び距離-(106-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 交差点等における右左折の制限に関するもの サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 規制予告(409-B) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 方向-(511) 便所-(126-B) 出口-(113-A) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 横風注意-(214) 傾斜路-(123-A) 上り急勾配あり-(212の3) 規制予告-(409-B) 主要地点(114の2-B) 指定方向外進行禁止-(311-D) 歩行者専用-(325の4) 国道番号-(118-A) 主要地方道 付属施設案内標識

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210