ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 進行方向別通行区分-(327の7-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 最高速度-(323) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 指定方向外進行禁止-(311-A) 道路の通称名-(119-C) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 駐車場-(117-B) エスカレーター-(122-C) 追越し禁止-(314の2) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 標章車-高齢運転者等標章自動車 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 方面及び方向-(108の2-B) 大型-大型自動車 入口の方向-(103-A) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 傾斜路-(123-C) 「貨物自動車」 歩行者通行止め-(331) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 左つづら折りあり-(206) 自転車横断帯-(407の2) 方面及び出口の予告-(110-A) 料金徴収所-(115) 方面及び方向-(108の2-C) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 始まり-(505-B) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 区間内-(506) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 ギャラリー ├形道路交差点あり-(201-B) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 登坂車線-(117の3-A) 横風注意-(509の3) 重量制限-(320) 準中乗-乗用の準中型自動車 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 傾斜路-(123-B) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 非常駐車帯-(116の6) 指定方向外進行禁止-(311-F) サービス・エリア-(116の3-A) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 補助標識 停止線-(406の2) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 指定方向外進行禁止-(311-C) 118の4-Aと5-Aの複合 歩行者横断禁止-(332) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 警戒標識 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 右方背向屈曲あり-(204) 注意事項-(510) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 「日曜・休日を除く」 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 左方背向屈折あり-(205) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 方面、方向及び距離-(105-B) 斜め駐車-(327の13) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 中型-中型自動車[注釈-5] 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 交差点の予告 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 都道府県道番号-(118の2-C) 乗合自動車停留所-(124-A) 地点案内標識 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 平行駐車-(327の11) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) サービス・エリア-(116の3-B) 入口の予告-(104) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 非常電話-(116の4) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 合流交通あり-(210) 便所-(126-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210