ヘンテコな道路標識・看板
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野立 緑:方向、位置、距離、地名などの情報標識 す 製図 優先標識 サイン デザイン スタイルガイド 看板製作 オレンジ:道路工事等の際の回り道などの臨時規制標識(近年、蛍光オレンジが使用されることが多い) 道路標示 電光掲示板 ディスクジャケット CorelDRAW Graphics Suite アイ・キャッチャー 印刷物(ポスター は インフォグラフィック ArtRage ふ レイアウト
「駐車余地6m」 ┤形道路交差点あり-(201-B) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 車両通行止め-302-車両、路面電車 路面又は沿道状況の予告 追越し禁止-(508の2) 歩行者横断禁止-(332) 乗合自動車停留所-(124-B) 通行止め-(301) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 方面及び車線-(107-A) 規制標識 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 自転車及び歩行者専用-(325の3) 「騒音防止区間」 方面、方向及び距離-(105-B) 徐行-(329-A)-新形式 円形の本標識-:-直径60-cm 118の4-Bと5-Bの複合 転回禁止-(313) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 指定方向外進行禁止-(311-B) 自転車一方通行-(326の2-B) 路面電車停留場-(125-B) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 平行駐車-(327の11) 国道番号-(118-C) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 「安全速度-30km/h」 「市内全域」 エスカレーター-(122-C) 右方屈折あり-(203) 追越し禁止-(314の2) 徐行-(329-B)-旧形式 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 都道府県道番号-(118の2-A) 通行の方法等に関するもの 区域内-(506の2) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 自転車通行止め-(309) 終わり-(507-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 通行の禁止・制限に関わるもの 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 エスカレーター-(122-A) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 始まり-(505-A) 都府県-(102-B) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 「小諸市本町」 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 標章車-高齢運転者等標章自動車 準中乗-乗用の準中型自動車 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 動物注意-(509の4) 車両通行止め-(302) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 一方通行-(326-B) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 規制予告-(409-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 方面及び距離-(106-A) 右方背向屈曲あり-(204) 「ここから50m」 付属施設案内標識 「大貨等」 自転車-普通自転車 道路の通称名-(119-A) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 補助標識 方面及び方向-(108の2-E) 名称-番号-通行止めの対象 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 左方背向屈折あり-(205) 右つづら折りあり-(206) 横断歩道-(407-A) 出口-(113-B) 指示標識 進行方向別通行区分-(327の7-A) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 終わり-(507-C) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 方面、方向及び距離-(105-C) 大特-大型特殊自動車 横断歩道(407-B) 高さ制限-(321) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 小特-小型特殊自動車 駐車時間制限-(504の2) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210