ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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駐車余地-(317) 補助標識の用語等 徐行-(329-B)-旧形式 入口の方向-(103-B) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 横風注意-(509の3) 注意-(509の5) 道路の通称名-(119-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 前方優先道路-(509) 最大幅-(322) 国道番号-(118-C) 警戒標識-:-一辺45-cm 道路の通称名-(119-C) 徐行-(329-A)-新形式 大型貨物自動車等通行止め-(305) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 「パーキング・チケット表示時刻まで」 「大貨等」 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 都道府県道番号-(118の2-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 エスカレーター-(122-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 傾斜路-(123-B) 118の4-Aと5-Aの複合 自動車専用-(325) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 指示標識 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 駐車余地-(504) 信号機あり-(208の2) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 指定方向外進行禁止-(311-E) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 小特-小型特殊自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 駐車時間制限-(504の2) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 軌道敷内通行可-(402) 「駐車余地6m」 エレベーター-(121-A) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 車線数減少-(211) 「安全速度-30km/h」 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 地点案内標識 料金徴収所-(115) 方面及び出口-(112-B) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 方面及び距離-(106-C) 三角形の標識-:-一辺80-cm 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 ギャラリー 著名地点-(114-B) 方面及び距離-(106-A) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) サービス・エリア-(116の3-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 始まり-(505-A) 「騒音防止区間」 終わり-(507-A) 規制予告-(409-A) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 自転車通行止め-309-自転車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 駐車場-(117-A) 都府県-(102-B) 指定方向外進行禁止-(311-C) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 道路の縦断形状の予告 転回禁止-(313) 左つづら折りあり-(206) 補助標識 車両の種類-(503-C) 通学路-(508) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 自転車-普通自転車 方面及び方向-(108の2-C) すべりやすい-(209) 準中乗-乗用の準中型自動車 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 ┤形道路交差点あり-(201-B) 道路の通称名-(119)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210