ヘンテコな道路標識・看板
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紫:電子料金収受登録車専用レーンなどの車線規制標識 し 白地に黒文字:速度制限などの規制標識 I 電光掲示板 C インフォグラフィック 優先標識 カッティングシート看板 蛭子能収 Adobe ImageReady 立て看板 え く 看板 き こ ユーザインタフェース設計 ラッピングバス ザッハプラカット
円形の本標識-:-直径60-cm 終わり-(507-D) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 普通-普通自動車 日・時間-(502) エレベーター-(121-B) 方面及び距離-(106-A) 警笛区間-(328の2) 路面電車停留場-(125-A) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 規制標識 傾斜路-(123-B) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 小特-小型特殊自動車 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 乗合自動車停留所-(124-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 横断歩道(407-B) ロータリーあり-(201の2) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 横断歩道-(407-B) 車両通行止め-302-車両、路面電車 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 主要地点(114の2-A) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 徐行-(329-A)-新形式 出口-(113-A) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 方面及び距離-(106-B) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 駐車余地-(504) 方面、方向及び距離-(105-C) 二方向交通-(212の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 「安全速度-30km/h」 方面及び出口-(112-B) 転回禁止-(313) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 踏切注意-(509の2) 「ここから50m」 乗合自動車停留所-(124-C) 大乗-乗用の大型自動車 普通自転車専用通行帯(327の4の2) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 駐車時間制限-(504の2) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 118の4-Bと5-Bの複合 駐車余地-(317) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 ギャラリー 料金徴収所-(115) エスカレーター-(122-C) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 三角形の標識-:-一辺80-cm 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 道路の通称名-(119-D) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 駐車場-(117-A) 著名地点-(114-A) 右方背向屈曲あり-(204) 横断歩道-(407-A) 自転車通行止め-309-自転車 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 都府県-(102-A) 国道番号-(118-A) 右方背向屈折あり-(205) 車両の種類-(503-D) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 大特-大型特殊自動車 方面及び方向-(108の2-A) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 エスカレーター-(122-A) 付属施設案内標識 規制予告-(409-A) 自転車横断帯-(407の2) 出口-(113-B) 用語-定義 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 道路の通称名-(119-A) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 路面電車停留場-(125-C) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 自転車専用-(325の2) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 指定方向外進行禁止-(311-E) 非常電話-(116の4) 落石のおそれあり-(209の2) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210