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歩行者横断禁止-(332) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 「日曜・休日を除く」 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 自転車通行止め-309-自転車 平行駐車-(327の11) 小特-小型特殊自動車 付属施設案内標識 右方背向屈曲あり-(204) 一時停止-(330-A)-新形式 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 横断に関するもの 大型乗用自動車等通行止め-(306) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 駐車場-(117-A) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 転回禁止-(313) 方面及び車線-(107-A) 停止線-(406の2) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 車両(組合せ)通行止め-(310) 乗合自動車停留所-(124-C) 一方通行-(326) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 まわり道-(120-B) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 交通流の変化の予告 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 国道番号-(118-B) 方面及び距離-(106-C) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 地点案内標識 大型-大型自動車 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 乗合自動車停留所-(124-A) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 終わり-(507-D) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 通行の方法等に関するもの 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 「大貨等」 交差点の形状に合わせた図 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 区域内-(506の2) 道路の通称名-(119-B) 横風注意-(509の3) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) サービス・エリア-(116の3-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 交差点の予告 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 並進可-(401) 通行の禁止・制限に関わるもの 歩行者通行止め-(331) 118の4-Bと5-Bの複合 指定方向外進入禁止(311-E) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 地名-(512) バス-大乗および特定中乗 大型貨物自動車等通行止め-(305) ギャラリー 右つづら折りあり-(206) 規制予告-(409-B) 規制予告に関するもの 歩行者通行止め-331-歩行者 踏切あり-(207-A)-旧形式 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 停車可-(404) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 車両の種類-(503-A) 指示標識 指定方向外進行禁止-(311-B) 著名地点-(114-B) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 「路肩弱し」 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 「パーキング・チケット表示時刻まで」 方面、方向及び距離-(105-B) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 最低速度-(324)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210