ヘンテコな道路標識・看板
笑い
ネコ
絶景
軽トラ
SL
廃墟
熱帯魚
戦車
働く車
自動車
痛車
子犬
浮世絵
昆虫
恐竜
庭園
キャラ弁
爬虫類
絵画
標識
ロボット
home
コンセプチュアル・デザイン I 緑:方向、位置、距離、地名などの情報標識 MAVO ステンレス表札 アイ・キャッチャー こ 道路情報板 スタジアム 屋外広告物法 顔ハメ看板 は A 区画線 オリジナル看板製作 グラフィック 景観 コーポレートアイデンティティ スタイルガイド 大阪府 屋外広告物の規制
終わり-(507-D) 横風注意-(509の3) 「小諸市本町」 横断歩道-(407-A) 規制予告(409-A) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 一時停止-(330-B)-旧形式 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 サービス・エリア-(116の3-B) エレベーター-(121-B) エスカレーター-(122-B) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 「駐車余地6m」 右方背向屈折あり-(205) 規制標識 エスカレーター-(122-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 最低速度-(324) 自転車一方通行-(326の2-A) 通行止め-(301) 方面及び方向-(108の2-A) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 駐車可-(403) 自転車横断帯-(407の2) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 始まり-(505-C) 方面及び距離-(106-C) 都府県-(102-B) 非常駐車帯-(116の6) 道路の通称名-(119-A) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 原付-原動機付自転車 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 ギャラリー 右方屈曲あり-(202) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 経路案内標識 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 車両通行止め-(302) 歩行者専用-(325の4) 中型-中型自動車[注釈-5] 追越し禁止-(508の2) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 車両通行区分-(327) 「原付を除く」 重量制限-(320) 指定方向外進行禁止-(311-F) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 名称-番号-通行止めの対象 円形の本標識-:-直径60-cm 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 自転車-普通自転車 方面及び出口-(112-B) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 大型貨物自動車等通行止め-(305) 二方向交通-(212の2) 自動車専用-(325) 指定方向外進行禁止-(311-D) 「日曜・休日を除く」 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 高さ制限-(321) 停止に該当するもの 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 幅員減少-(212) 主要地点(114の2-B) 傾斜路-(123-A) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 指定方向外進行禁止-(311-C) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 平行駐車-(327の11) 区間内-(506) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 主要地方道 補助標識 高速道路番号-(118の3) 駐車禁止-(316) 始点-(513) 道路の縦断形状の予告 トロリー-トロリーバス 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 注意事項-(510) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) バス-大乗および特定中乗 方面及び車線-(107-B) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 直角駐車-(327の12)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210