ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 大型-大型自動車 出口-(113-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 「原付を除く」 車両進入禁止-(303) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 「駐車余地6m」 左方背向屈曲あり-(204) 規制予告(409-A) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 方面及び方向-(108の2-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 横風注意-(509の3) 路面電車停留場-(125-C) 追越し禁止-(508の2) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 幅員減少-(212) すべりやすい-(209) 並進可-(401) 登坂車線-(117の3-A) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 都道府県道番号-(118の2-A) 普通-普通自動車 道路の通称名-(119-D) サービス・エリア-(116の3-A) 横断に関するもの 車両の種類-(503-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 乗合自動車停留所-(124-C) 直角駐車-(327の12) 方面及び出口の予告-(110-A) 「路肩弱し」 左方背向屈折あり-(205) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 駐車場-(117-B) 落石のおそれあり-(209の2) 著名地点-(114-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 警笛区間-(328の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 都道府県道番号-(118の2-B) 118の4-Bと5-Bの複合 大乗-乗用の大型自動車 補助標識 一時停止-(330-B)-旧形式 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 歩行者横断禁止-(332) 通行の禁止・制限に関わるもの サービス・エリア-(116の3-B) 国道番号-(118-A) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 「この先100m」 バス-大乗および特定中乗 通行止め-(301) 区域内-(506の2) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 一時停止又は徐行に関するもの 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 T形道路交差点あり-(201-C) 方面及び車線-(107-B) 路面凹凸あり-(209の3) 主要地点(114の2-B) 傾斜路-(123-A) 駐車場-(117-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 日・時間-(502) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 始まり-(505-B) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 左方屈折あり-(203) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 「安全速度-30km/h」 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 一方通行-(326) 車両の種類-(503-B) 指定方向外進入禁止(311-E) 横断歩道-(407-B) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 「8時-20時」 横断歩道(407-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 指示標識 まわり道-(120-B) 指定方向外進行禁止-(311-C) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 国道番号-(118-B) 指定方向外進行禁止-(311-A) 踏切注意-(509の2) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 方面及び距離-(106-C)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210