ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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注意-(509の5) 道路の平面形状の予告 通行止め-(301) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 方面、方向及び距離-(105-C) 便所-(126-C) 大型-大型自動車 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 「小諸市本町」 歩行者専用-(325の4) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 停車可-(404) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 高速道路番号-(118の3) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 方面及び方向の予告-(108-B) 車両の種類-(503-D) 方面及び距離-(106-A) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 通学路-(508) 駐停車禁止-(315) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 指定方向外進行禁止-(311-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 右方屈折あり-(203) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 横風注意-(509の3) 車両の種類-(503-A) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 横断に関するもの 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 指定方向外進行禁止-(311-D) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 横風注意-(214) 自転車横断帯-(407の2) 警笛区間-(328の2) 「貨物自動車」 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 直角駐車-(327の12) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 標識上部に規制時間帯を表示 最低速度-(324) 幅員減少-(212) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 「ここから50m」 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 「騒音防止区間」 入口の方向(103-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 車両通行区分-(327) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 車両通行止め-302-車両、路面電車 118の4-Aと5-Aの複合 まわり道-(120-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 始点-(513) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 普通-普通自動車 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 落石のおそれあり-(209の2) 指示標識 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 付属施設案内標識 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) トロリー-トロリーバス 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 優先道路-(405) 自転車一方通行-(326の2-A) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 最大幅-(322) 始まり-(505-B) 左方背向屈曲あり-(204) 乗合自動車停留所-(124-B) 交差点等における右左折の制限に関するもの 進行方向別通行区分-(327の7-C) エレベーター-(121-A) 「駐車余地6m」 方面及び方向-(108の2-D) 斜め駐車-(327の13) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 進行方向別通行区分-(327の7-D) 終わり-(507-A) 都道府県道番号-(118の2-A) T形道路交差点あり-(201-C) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210