ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 都道府県道番号-(118の2-C) 便所-(126-A) トロリー-トロリーバス 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 区域内-(506の2) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 規制予告に関するもの 二方向交通-(212の2) 出口-(113-A) 始まり-(505-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 方面及び方向-(108の2-B) 方面及び方向の予告-(108-A) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 歩行者通行止め-331-歩行者 追越し禁止-(508の2) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 日・時間-(502) 方面及び車線-(107-A) 通行の方法等に関するもの 左方屈折あり-(203) 補助標識の用語等 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 横風注意-(214) 一時停止-(330-B)-旧形式 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 横風注意-(509の3) 著名地点-(114-A) 通行止め-(301) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 「8時-20時」 国道番号-(118-C) 道路の縦断形状の予告 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 路面又は沿道状況の予告 幅員減少-(212) ├形道路交差点あり-(201-B) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 用語-定義 方面、方向及び距離-(105-C) 「ここから50m」 終わり-(507-A) 便所-(126-B) 付属施設案内標識 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 停止線-(406の2) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 自転車通行止め-309-自転車 入口の方向-(103-A) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 118の4-Aと5-Aの複合 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 方面及び車線-(107-B) 注意-(509の5) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 指定方向外進行禁止-(311-B) 「安全速度-30km/h」 大型-大型自動車 登坂車線-(117の3-A) 乗合自動車停留所-(124-B) 停止に該当するもの 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 停車可-(404) 横断歩道-(407-B) 動物注意-(509の4) 自転車-普通自転車 警笛区間-(328の2) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 「大貨等」 車両の種類-(503-C) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 危険物積載車両通行止め-(319) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 方向-(511) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 主要地点(114の2-A) 自転車一方通行-(326の2-B) 傾斜路-(123-C) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 乗合自動車停留所-(124-A) 普乗-乗用の普通自動車 駐車余地-(504) 横断歩道(407-B) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210