ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 118の4-Aと5-Aの複合 警笛鳴らせ-(328) エスカレーター-(122-A) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 標識上部に規制時間帯を表示 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 付属施設案内標識 一時停止-(330-B)-旧形式 円形の本標識-:-直径60-cm 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 「駐車余地6m」 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 エスカレーター-(122-B) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 通行の方法等に関するもの 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 歩行者専用-(325の4) 便所-(126-A) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 便所-(126-B) 転回禁止-(313) 非常駐車帯-(116の6) 普乗-乗用の普通自動車 準中乗-乗用の準中型自動車 経路案内標識 駐車場-(117-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 駐停車禁止-(315) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 「貨物自動車」 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 自動車専用-(325) 右方背向屈折あり-(205) 「この先100m」 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 交差点等における右左折の制限に関するもの 方面、方向及び距離-(105-B) 標章車-高齢運転者等標章自動車 駐車時間制限-(504の2) 車両(組合せ)通行止め-(310) 一時停止又は徐行に関するもの 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 駐車場-(117-B) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 方面及び出口-(112-A) 車両の種類-(503-C) 終わり-(507-B) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 軌道敷内通行可-(402) まわり道-(120-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 車両通行区分-(327) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 ┤形道路交差点あり-(201-B) トロリー-トロリーバス 自転車-普通自転車 方面及び距離-(106-A) 国道番号-(118-B) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 待避所-(116の5) 補助標識の用語等 118の4-Bと5-Bの複合 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 横風注意-(509の3) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 自転車一方通行-(326の2-A) 距離・区域-(501) 路面又は沿道状況の予告 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 方面及び車線-(107-B) 左方屈曲あり-(202) 方向-(511) 専用通行帯-(327の4) 停止線-(406の2) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 大型乗用自動車等通行止め-(306) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 地名-(512) 原付-原動機付自転車 「標章車専用」 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び出口-(112-B) 非常電話-(116の4) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 方面及び車線-(107-A) 著名地点-(114-A) エスカレーター-(122-C) 出口-(113-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210