ヘンテコな道路標識・看板
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まわり道-(120-A) 一方通行-(326) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 非常駐車帯-(116の6) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 始まり-(505-C) 都道府県道番号-(118の2-C) 動物注意-(509の4) 主要地点(114の2-B) 左方屈折あり-(203) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「市内全域」 方面及び方向-(108の2-B) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 始点-(513) 道路の通称名-(119) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 道路の通称名-(119-D) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 ギャラリー 指定方向外進行禁止-(311-C) エレベーター-(121-A) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 規制予告(409-B) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 入口の方向-(103-A) 方面及び出口の予告-(110-A) すべりやすい-(209) 準中乗-乗用の準中型自動車 通行の方法等に関するもの 市町村-(101) エレベーター-(121-B) 通行の禁止・制限に関わるもの 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 中央線-(406) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 駐停車禁止-(315) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 「8時-20時」 Y形道路交差点あり-(201-D) 専用通行帯-(327の4) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など その他の危険-(215) 「標章車専用」 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 国道番号-(118-C) 指示標識 車両通行区分-(327) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) まわり道-(120-B) 横風注意-(214) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 踏切あり-(207-A)-旧形式 道路の縦断形状の予告 方面、方向及び距離-(105-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 自転車横断帯-(407の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 車両進入禁止-(303) 危険物積載車両通行止め-(319) 登坂車線-(117の3-A) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 指定方向外進行禁止-(311-A) 道路の通称名-(119-A) サービス・エリア-(116の3-B) 118の4-Aと5-Aの複合 通学路-(508) 「小諸市本町」 終わり-(507-C) 車両通行止め-302-車両、路面電車 方面及び距離-(106-C) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 地点案内標識 出口の予告-(109) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 自転車-普通自転車 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) エスカレーター-(122-A) 日・時間-(502) 補助標識 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 一方通行-(326-B) 待避所-(116の5) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210