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主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 標識上部に規制時間帯を表示 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 始まり-(505-A) 最高速度-(323) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 歩行者通行止め-331-歩行者 ├形道路交差点あり-(201-B) 指定方向外進行禁止-(311-C) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 幅員減少-(212) 終わり-(507-B) 都道府県道番号-(118の2-C) 普乗-乗用の普通自動車 T形道路交差点あり-(201-C) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 方面及び距離-(106-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 方面、方向及び距離-(105-A) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 指定方向外進行禁止-(311-A) 国道番号-(118-C) 「駐車余地6m」 自転車通行止め-309-自転車 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 方面及び出口の予告-(110-B) 動物注意-(509の4) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 規制予告に関するもの 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 乗合自動車停留所-(124-A) 区間内-(506) 地名-(512) 都道府県道番号-(118の2-A) 左つづら折りあり-(206) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 著名地点-(114-B) 横断歩道-(407-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 登坂車線-(117の3-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 路面電車停留場-(125-C) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 「日曜・休日を除く」 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 車両の種類-(503-D) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 非常駐車帯-(116の6) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 自転車通行止め-(309) 警笛区間-(328の2) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 普通-普通自動車 警戒標識 追越し禁止-(314の2) 注意-(509の5) 都府県-(102-A) 一方通行-(326) 車両進入禁止-(303) 道路の通称名-(119-C) 料金徴収所-(115) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 左方背向屈折あり-(205) 道路の通称名-(119-A) 道路の通称名-(119-D) 駐停車禁止-(315) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 「原付を除く」 方面及び方向-(108の2-C) 準中型-準中型自動車 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 道路の縦断形状の予告 優先道路-(405) 交差点の予告 非常電話-(116の4) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 警戒標識-:-一辺45-cm 乗合自動車停留所-(124-C) 右つづら折りあり-(206) 傾斜路-(123-C) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 左方屈曲あり-(202)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210