ヘンテコな道路標識・看板
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設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 「市内全域」 方面及び車線-(107-A) 左方背向屈折あり-(205) 登坂車線-(117の3-B) 非常電話-(116の4) 信号機あり-(208の2) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 国道番号-(118-A) 指定方向外進入禁止(311-E) ロータリーあり-(201の2) 道路の縦断形状の予告 便所-(126-B) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 始点-(513) 左方背向屈曲あり-(204) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 指定方向外進行禁止-(311-F) 路面又は沿道状況の予告 終点-(514) 路面凹凸あり-(209の3) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 徐行-(329-B)-旧形式 駐停車禁止-(315) 合流交通あり-(210) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 始まり-(505-C) 道路の通称名-(119-B) 警笛鳴らせ-(328) 規制理由-(510の2) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 横風注意-(509の3) 高さ制限-(321) まわり道-(120-B) ┤形道路交差点あり-(201-B) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 方面及び出口の予告-(110-B) T形道路交差点あり-(201-C) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 普通-普通自動車 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) エスカレーター-(122-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 道路の平面形状の予告 自転車通行止め-309-自転車 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 準中乗-乗用の準中型自動車 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 便所-(126-A) 交差点等における右左折の制限に関するもの 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 一時停止又は徐行に関するもの 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 大型-大型自動車 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 乗合自動車停留所-(124-C) 歩行者専用-(325の4) 横断歩道-(407-A) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 車両通行止め-302-車両、路面電車 自転車一方通行-(326の2-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 優先道路-(405) 方面及び方向-(108の2-D) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 サービス・エリア-(116の3-A) 横風注意-(214) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 経路案内標識 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 指定方向外進行禁止-(311-B) 車両通行区分-(327) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 警戒標識 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 駐車・停車に関するもの 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 終わり-(507-C) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 方面及び距離-(106-C) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 道路の通称名-(119-C) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 終わり-(507-B) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 方面及び方向の予告-(108-B) 入口の予告-(104) 都道府県道番号-(118の2-C) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210