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大型-大型自動車 徐行-(329-B)-旧形式 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 準中型-準中型自動車 その他の危険-(215) 乗合自動車停留所-(124-C) エスカレーター-(122-A) 道路の平面形状の予告 登坂車線-(117の3-B) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 高さ制限-(321) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 路面電車停留場-(125-A) 警戒標識-:-一辺45-cm 路面電車停留場-(125-B) 始まり-(505-C) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 方面及び距離-(106-A) 原付-原動機付自転車 著名地点-(114-B) 踏切注意-(509の2) 時間制限駐車区間-(318) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 補助標識の用語等 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 駐車可-(403) エレベーター-(121-C) 車両の種類-(503-D) 駐車・停車に関するもの 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 自動車専用-(325) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 出口-(113-A) 歩行者専用-(325の4) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 大特-大型特殊自動車 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 国道番号-(118-C) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 方面及び方向-(108の2-E) 便所-(126-B) 小特-小型特殊自動車 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 付属施設案内標識 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 方面及び方向-(108の2-A) 終わり-(507-D) 追越し禁止-(508の2) 駐車時間制限-(504の2) 標章車-高齢運転者等標章自動車 方面及び距離-(106-C) 警笛区間-(328の2) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 横風注意-(509の3) まわり道-(120-A) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 傾斜路-(123-A) 左方背向屈折あり-(205) 転回禁止-(313) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 自転車通行止め-(309) 始まり-(505-B) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 区域内-(506の2) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 上り急勾配あり-(212の3) 主要地点(114の2-A) 「日曜・休日を除く」 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 「路肩弱し」 用語-定義 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) まわり道-(120-B) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 方面及び出口-(112-B) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 入口の方向-(103-A) 方面、方向及び距離-(105-A) 方向-(511) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 中央線-(406) 距離・区域-(501) 入口の方向-(103-B) 駐車禁止-(316) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210