ヘンテコな道路標識・看板
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「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 T形道路交差点あり-(201-C) 歩行者横断禁止-(332) 付属施設案内標識 自転車通行止め-309-自転車 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 車両の種類-(503-A) 登坂車線-(117の3-B) すべりやすい-(209) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 警戒標識-:-一辺45-cm 距離・区域-(501) まわり道-(120-A) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 出口-(113-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 最高速度-(323) 道路の通称名-(119-D) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 転回禁止-(313) 幅員減少-(212) 自転車一方通行-(326の2-A) エスカレーター-(122-B) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] サービス・エリア-(116の3-B) 道路工事中-(213) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 進行方向別通行区分-(327の7-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) ├形道路交差点あり-(201-B) 指定方向外進入禁止(311-E) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 待避所-(116の5) 規制標識 都府県-(102-A) 終点-(514) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 エレベーター-(121-B) 横断歩道-(407-B) 踏切あり-(207-A)-旧形式 高さ制限-(321) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 方面及び距離-(106-A) 車両の種類-(503-D) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 入口の方向-(103-A) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 駐車禁止-(316) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 入口の方向-(103-B) 駐車場-(117-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 専用通行帯-(327の4) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 自転車及び歩行者専用-(325の3) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 方面及び方向-(108の2-D) 原付-原動機付自転車 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 停止線-(406の2) 自転車横断帯-(407の2) 道路の縦断形状の予告 国道番号-(118-B) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 補助標識 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 歩行者通行止め-331-歩行者 傾斜路-(123-A) 円形の本標識-:-直径60-cm 高速道路番号-(118の3) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 大乗-乗用の大型自動車 「日曜・休日を除く」 区間内-(506) 重量制限-(320) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 時間制限駐車区間-(318) 乗合自動車停留所-(124-A) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 準中型-準中型自動車 進行方向別通行区分-(327の7-B) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 道路の通称名-(119-C) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 車両通行区分-(327) 追越し禁止-(508の2) 出口の予告-(109)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210