ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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進行方向別通行区分-(327の7-C) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 歩行者通行止め-331-歩行者 横断歩道-(407-A) 交通流の変化の予告 バス-大乗および特定中乗 「大貨等」 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 方面、方向及び距離-(105-C) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 終わり-(507-C) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 進行方向別通行区分-(327の7-D) 市町村-(101) 準中乗-乗用の準中型自動車 交差点の形状に合わせた図 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 自転車一方通行-(326の2-A) 規制予告-(409-A) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 料金徴収所-(115) ギャラリー 駐停車禁止-(315) 方面及び方向-(108の2-E) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 車両進入禁止-(303) 乗合自動車停留所-(124-C) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 118の4-Aと5-Aの複合 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 三角形の標識-:-一辺80-cm 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 大特-大型特殊自動車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) エスカレーター-(122-B) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 左つづら折りあり-(206) 便所-(126-C) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 駐車余地-(504) 合流交通あり-(210) 駐車場-(117-B) 駐車・停車に関するもの 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 右方背向屈折あり-(205) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 路面又は沿道状況の予告 方向-(511) サービス・エリア-(116の3-B) 駐車余地-(317) 駐車可-(403) 車両通行止め-(302) 国道番号-(118-B) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 幅員減少-(212) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 車両横断禁止-(312) 横断に関するもの 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 「標章車専用」 始まり-(505-B) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] すべりやすい-(209) 名称-番号-通行止めの対象 斜め駐車-(327の13) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 入口の方向-(103-A) 並進可-(401) 方面及び方向の予告-(108-B) 規制予告に関するもの 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 横風注意-(509の3) 補助標識 円形の本標識-:-直径60-cm 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 入口の予告-(104) 警戒標識 方面及び出口-(112-B) 都道府県道番号-(118の2-A) 区間内-(506) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 まわり道-(120-B) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 地名-(512) 最大幅-(322) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 国道番号-(118-C)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210