ヘンテコな道路標識・看板
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都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 規制標識 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 指定方向外進入禁止(311-E) 注意事項-(510) 方面及び出口-(112-B) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 可変式 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 主要地点(114の2-A) 自転車一方通行-(326の2-B) 車両の種類-(503-C) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 自転車専用-(325の2) 方面及び距離-(106-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 日・時間-(502) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 歩行者横断禁止-(332) 方面、方向及び距離-(105-C) 幅員減少-(212) 用語-定義 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 斜め駐車-(327の13) 警笛区間-(328の2) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 「騒音防止区間」 標識上部に規制時間帯を表示 横風注意-(214) 都府県-(102-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] まわり道-(120-B) 駐車可-(403) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 準中型-準中型自動車 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 左方屈折あり-(203) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 方面及び方向-(108の2-C) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など T形道路交差点あり-(201-C) 道路工事中-(213) 方面、方向及び距離-(105-A) 「安全速度-30km/h」 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 国道番号-(118-A) 付属施設案内標識 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 市町村-(101) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 「駐車余地6m」 一方通行-(326) 左方背向屈曲あり-(204) 落石のおそれあり-(209の2) 駐車禁止-(316) 路面電車停留場-(125-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 方面及び出口の予告-(110-B) 危険物積載車両通行止め-(319) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 通行の禁止・制限に関わるもの すべりやすい-(209) 「ここから50m」 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 動物注意-(509の4) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 車両の種類-(503-B) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 準中乗-乗用の準中型自動車 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 信号機あり-(208の2) 下り急勾配あり-(212の4) 道路の縦断形状の予告 道路の通称名-(119) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 登坂車線-(117の3-A) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 便所-(126-C) 方面及び車線-(107-B)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210