ヘンテコな道路標識・看板
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路面又は沿道状況の予告 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 通行の禁止・制限に関わるもの 軌道敷内通行可-(402) 専用通行帯-(327の4) 車両通行止め-302-車両、路面電車 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 右方背向屈曲あり-(204) 合流交通あり-(210) 主要地方道 普通-普通自動車 路線バス等優先通行帯-(327の5) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 自転車一方通行-(326の2-A) 一時停止-(330-B)-旧形式 「騒音防止区間」 道路の通称名-(119-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 追越し禁止-(508の2) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 上り急勾配あり-(212の3) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) Y形道路交差点あり-(201-D) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 三角形の標識-:-一辺80-cm 乗合自動車停留所-(124-B) 道路の通称名-(119) 方面及び出口-(112-A) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 車両の種類-(503-C) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 エスカレーター-(122-C) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 用語-定義 路面電車停留場-(125-A) 駐車可-(403) その他の危険-(215) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 交差点の予告 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 右方屈折あり-(203) 自転車通行止め-309-自転車 終わり-(507-B) バス-大乗および特定中乗 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 待避所-(116の5) 規制予告に関するもの 規制予告-(409-B) 優先道路-(405) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 車両進入禁止-303-車両、路面電車 補助標識 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 方面及び方向-(108の2-A) 料金徴収所-(115) 規制予告-(409-A) 時間制限駐車区間-(318) 左つづら折りあり-(206) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 通行の方法等に関するもの 駐車余地-(317) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) エレベーター-(121-A) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 右方背向屈折あり-(205) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 転回禁止-(313) 始まり-(505-C) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 都道府県道番号-(118の2-C) 出口の予告-(109) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 駐車場-(117-A) 主要地点(114の2-A) 「原付を除く」 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 大乗-乗用の大型自動車 方面及び車線-(107-A) 方面及び方向-(108の2-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 駐停車禁止-(315) まわり道-(120-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 前方優先道路-(509)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210