ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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AfterShot Pro Adobe Contribute 青:サービスエリア、病院、給油・食料・宿泊施設などの情報標識 社 スタイルガイド グラフィック コンセプチュアル・デザイン Adobe Photoshop Elements マーク 信号機 日映美術 看板 オレンジ:道路工事等の際の回り道などの臨時規制標識(近年、蛍光オレンジが使用されることが多い) れ 宣伝カー Painter Essentials デジタルサイネージ 京都府広告美術協同組合 大阪府 屋外広告物の規制 G



国道番号-(118-C) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 左方屈折あり-(203) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 自転車通行止め-309-自転車 エスカレーター-(122-C) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 ギャラリー 出口-(113-B) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 始まり-(505-A) 右方背向屈曲あり-(204) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 118の4-Aと5-Aの複合 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 始点-(513) 規制予告(409-B) 始まり-(505-B) 徐行-(329-B)-旧形式 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 主要地方道 方面、方向及び距離-(105-A) 車両横断禁止-(312) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 指定方向外進行禁止-(311-A) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 停車可-(404) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 傾斜路-(123-A) 交差点の形状に合わせた図 普乗-乗用の普通自動車 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 落石のおそれあり-(209の2) 規制標識 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 「パーキング・メーター表示時刻まで」 方面及び方向-(108の2-D) 「原付を除く」 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 自転車横断帯-(407の2) 便所-(126-A) 道路の平面形状の予告 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 一時停止-(330-B)-旧形式 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「騒音防止区間」 駐車可-(403) 右つづら折りあり-(206) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 歩行者専用-(325の4) 国道番号-(118-B) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 自転車一方通行-(326の2-B) 高さ制限-(321) サービス・エリア-(116の3-B) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 路面電車停留場-(125-C) 道路の通称名-(119-C) 車両進入禁止-(303) 終わり-(507-A) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 大特-大型特殊自動車 入口の方向-(103-B) 踏切あり-(207-A)-旧形式 標識上部に規制時間帯を表示 区間内-(506) 横風注意-(509の3) 方面及び距離-(106-A) 注意-(509の5) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 方面及び車線-(107-B) 路面電車停留場-(125-B) 駐車時間制限-(504の2) 「安全速度-30km/h」 エレベーター-(121-B) 最大幅-(322) 用語-定義 「この先100m」 料金徴収所-(115) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 市町村-(101) 都道府県道番号-(118の2-C) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 入口の方向-(103-A) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 右方屈折あり-(203) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 指定方向外進行禁止-(311-E) 乗合自動車停留所-(124-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210