ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 方面及び出口の予告-(110-A) 車両の種類-(503-A) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 右方背向屈曲あり-(204) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 「標章車専用」 幅員減少-(212) 地名-(512) 終点-(514) 徐行-(329-A)-新形式 規制標識 横断歩道-(407-B) 準中乗-乗用の準中型自動車 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 一時停止-(330-B)-旧形式 都道府県道番号-(118の2-B) 最高速度-(323) 重量制限-(320) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 横風注意-(509の3) 「安全速度-30km/h」 道路の通称名-(119-B) 市町村-(101) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 車両横断禁止-(312) 一方通行-(326-B) 規制予告に関するもの 規制予告-(409-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 停止に該当するもの 大型乗用自動車等通行止め-(306) 方面、方向及び距離-(105-A) 駐車禁止-(316) 方面及び方向-(108の2-A) 警笛鳴らせ-(328) 「原付を除く」 大貨等-大貨、特定中貨および大特 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 軌道敷内通行可-(402) 指定方向外進行禁止-(311-B) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 登坂車線-(117の3-A) 通学路-(508) 入口の方向-(103-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 出口の予告-(109) 「路肩弱し」 下り急勾配あり-(212の4) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 都府県-(102-A) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 登坂車線-(117の3-B) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 出口-(113-B) サービス・エリア-(116の3-B) 車両の種類-(503-C) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 「貨物自動車」 方面及び方向-(108の2-E) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 自転車一方通行-(326の2-B) 原付-原動機付自転車 主要地点(114の2-B) 交差点等における右左折の制限に関するもの 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 終わり-(507-C) 道路工事中-(213) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 車両の種類-(503-D) 方面及び出口-(112-A) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 方面、方向及び距離-(105-C) 歩行者横断禁止-(332) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 道路の通称名-(119) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 危険物積載車両通行止め-(319) 上り急勾配あり-(212の3) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 自転車通行止め-309-自転車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210