ヘンテコな道路標識・看板
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待避所-(116の5) 規制予告(409-A) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 都府県-(102-B) 安全地帯-(408) 路面電車停留場-(125-B) 車両通行止め-302-車両、路面電車 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 自転車専用-(325の2) 大特-大型特殊自動車 注意-(509の5) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 「市内全域」 動物注意-(509の4) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 最大幅-(322) 主要地点(114の2-A) 「小諸市本町」 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 上り急勾配あり-(212の3) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 サービス・エリア-(116の3-A) 主要地点(114の2-B) エスカレーター-(122-C) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 準中乗-乗用の準中型自動車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 右方背向屈曲あり-(204) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 「貨物自動車」 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 交差点等における右左折の制限に関するもの 道路の通称名-(119-B) 指定方向外進行禁止-(311-B) 左方背向屈曲あり-(204) 自動車専用-(325) 「標章車専用」 ギャラリー 直角駐車-(327の12) 「路肩弱し」 Y形道路交差点あり-(201-D) 市町村-(101) 車両(組合せ)通行止め-(310) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 日・時間-(502) 路面凹凸あり-(209の3) 大型-大型自動車 用語-定義 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 駐車余地-(317) 乗合自動車停留所-(124-B) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 道路の通称名-(119-C) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 横風注意-(214) 国道番号-(118-A) バス-大乗および特定中乗 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 最高速度-(323) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 追越し禁止-(314の2) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 118の4-Aと5-Aの複合 歩行者専用-(325の4) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 歩行者通行止め-331-歩行者 停止線-(406の2) 終わり-(507-D) エスカレーター-(122-A) 中央線-(406) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 便所-(126-B) 登坂車線-(117の3-B) 方面及び出口-(112-B) 主要地方道 前方優先道路-(509) 方面及び方向-(108の2-B) 出口-(113-A) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 踏切あり-(207-A)-旧形式 エレベーター-(121-A) 横断歩道-(407-B) 傾斜路-(123-A) +形道路交差点あり-(201-A) 補助標識の用語等 始まり-(505-C) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] サービス・エリア、道の駅及び距離-(116)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210