ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 「ここから50m」 最低速度-(324) 車両の種類-(503-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 道路の通称名-(119-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 入口の予告-(104) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 道路の縦断形状の予告 乗合自動車停留所-(124-C) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 登坂車線-(117の3-B) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 下り急勾配あり-(212の4) 時間制限駐車区間-(318) 停止線-(406の2) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 自転車専用-(325の2) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) まわり道-(120-B) 道路の通称名-(119-D) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 日・時間-(502) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) すべりやすい-(209) 出口の予告-(109) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 料金徴収所-(115) 方面及び出口の予告-(110-B) 一時停止-(330-A)-新形式 警戒標識 二方向交通-(212の2) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 通行止め-(301) 規制予告に関するもの 最大幅-(322) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 原付-原動機付自転車 方面及び距離-(106-A) 踏切あり-(207-A)-旧形式 地名-(512) 合流交通あり-(210) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 指定方向外進行禁止-(311-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 左方背向屈折あり-(205) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など エレベーター-(121-A) T形道路交差点あり-(201-C) 一方通行-(326-B) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 重量制限-(320) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 動物注意-(509の4) 距離・区域-(501) 車両通行区分-(327) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 警戒標識-:-一辺45-cm 終点-(514) 右つづら折りあり-(206) 駐車可-(403) 平行駐車-(327の11) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 方面、方向及び距離-(105-A) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 信号機あり-(208の2) 歩行者横断禁止-(332) 一方通行-(326) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 都府県-(102-A) 方面及び車線-(107-B) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 注意事項-(510) 車両の種類-(503-A) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 横断歩道-(407-A) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 進行方向別通行区分-(327の7-D) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 右方背向屈折あり-(205) 交差点の形状に合わせた図 乗合自動車停留所-(124-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210