ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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規制予告(409-A) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 方面及び車線-(107-B) 路面又は沿道状況の予告 交差点の予告 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 出口の予告-(109) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 横断歩道(407-B) 終わり-(507-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 最高速度-(323) 停止線-(406の2) 駐車場-(117-B) 都道府県道番号-(118の2-C) 規制予告-(409-B) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 乗合自動車停留所-(124-A) 左方屈曲あり-(202) 歩行者通行止め-(331) すべりやすい-(209) 優先道路-(405) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 踏切あり-(207-B)-新形式 道路の通称名-(119-B) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 路面電車停留場-(125-C) 最低速度-(324) 横断歩道-(407-B) 踏切あり-(207-A)-旧形式 まわり道-(120-A) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 入口の予告-(104) 「路肩弱し」 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 国道番号-(118-A) 「大貨等」 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 追越し禁止-(314の2) 付属施設案内標識 左方背向屈曲あり-(204) 停止に該当するもの 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 入口の方向(103-A) 方面及び出口の予告-(110-A) ギャラリー 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 右方背向屈曲あり-(204) 一時停止又は徐行に関するもの 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 傾斜路-(123-B) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 乗合自動車停留所-(124-C) 標章車-高齢運転者等標章自動車 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 指定方向外進行禁止-(311-B) 自転車-普通自転車 大型乗用自動車等通行止め-(306) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 自転車横断帯-(407の2) 「標章車専用」 サービス・エリア-(116の3-A) 補助標識の用語等 中央線-(406) 主要地点(114の2-B) 道路の平面形状の予告 規制理由-(510の2) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 中型-中型自動車[注釈-5] 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 非常電話-(116の4) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 方面及び出口-(112-B) 通学路-(508) 指定方向外進入禁止(311-E) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 二方向交通-(212の2) 地名-(512) 車両通行止め-(302) 準中型-準中型自動車 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 歩行者専用-(325の4) 「市内全域」 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 駐車余地-(317)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210