ヘンテコな道路標識・看板
笑い
ネコ
絶景
軽トラ
SL
廃墟
熱帯魚
戦車
働く車
自動車
痛車
子犬
浮世絵
昆虫
恐竜
庭園
キャラ弁
爬虫類
絵画
標識
ロボット
home
シンボルマーク 紫:電子料金収受登録車専用レーンなどの車線規制標識 は し ふ Corel DESIGNER モノグラム デジタルサイネージ 電光掲示板 Adobe InDesign 久保板観 ロゴイエス 印刷物(ポスター タイクーングラフィックス 屋外広告物/東京都都市整備局 せ ま ろ 信号機 チャンネル文字看板
これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 都府県-(102-B) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 日・時間-(502) 上り急勾配あり-(212の3) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 方面、方向及び距離-(105-B) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 大乗-乗用の大型自動車 駐車場-(117-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 警戒標識 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 中央線-(406) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 補助標識 指定方向外進入禁止(311-E) 都道府県道番号-(118の2-A) 車両の種類-(503-C) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 交通流の変化の予告 エレベーター-(121-A) 経路案内標識 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 自転車横断帯-(407の2) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 車両(組合せ)通行止め-(310) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 道路の通称名-(119-B) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 路面電車停留場-(125-A) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 傾斜路-(123-B) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 方面及び方向-(108の2-E) 方向-(511) 補助標識の用語等 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 駐車禁止-(316) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 専用通行帯-(327の4) 中型-中型自動車[注釈-5] 軌道敷内通行可-(402) 動物注意-(509の4) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 「貨物自動車」 歩行者通行止め-(331) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 区間内-(506) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 「騒音防止区間」 バス-大乗および特定中乗 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) T形道路交差点あり-(201-C) 自転車専用-(325の2) 優先道路-(405) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 用語-定義 一時停止-(330-B)-旧形式 準中乗-乗用の準中型自動車 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 方面及び方向-(108の2-C) 118の4-Bと5-Bの複合 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 駐車余地-(317) エスカレーター-(122-A) 便所-(126-C) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 道路の通称名-(119) 方面、方向及び距離-(105-A) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 一時停止-(330-A)-新形式 すべりやすい-(209) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 国道番号-(118-A) 非常電話-(116の4) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 方面及び距離-(106-B)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210