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重量制限-(320) 「標章車専用」 交差点等における右左折の制限に関するもの これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 専用通行帯-(327の4) 車両(組合せ)通行止め-(310) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 優先道路-(405) 「この先100m」 右方背向屈折あり-(205) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 方面及び距離-(106-A) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 軌道敷内通行可-(402) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 徐行-(329-A)-新形式 地名-(512) 方面及び出口の予告-(110-A) 車両の種類-(503-A) 自動車専用-(325) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 路面電車停留場-(125-B) 一時停止-(330-A)-新形式 路面電車停留場-(125-A) +形道路交差点あり-(201-A) 道路の通称名-(119-A) 停車可-(404) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 エスカレーター-(122-C) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 始まり-(505-A) 踏切あり-(207-B)-新形式 指定方向外進行禁止-(311-D) 始点-(513) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 待避所-(116の5) 右つづら折りあり-(206) 駐車場-(117-B) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 落石のおそれあり-(209の2) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 車両通行区分-(327) エスカレーター-(122-B) 出口-(113-A) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 横断歩道-(407-A) 左方屈折あり-(203) 出口-(113-B) 方面及び出口の予告-(110-B) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 転落注意(鳥取県) すべりやすい-(209) 安全地帯-(408) 路面電車停留場-(125-C) 「大貨等」 駐車禁止-(316) 「8時-20時」 一時停止又は徐行に関するもの 区間内-(506) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 方面及び車線-(107-B) 国道番号-(118-C) 停止線-(406の2) 危険物積載車両通行止め-(319) 地点案内標識 終わり-(507-B) 入口の方向-(103-A) 方面、方向及び距離-(105-A) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 並進可-(401) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 便所-(126-A) 名称-番号-通行止めの対象 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 指定方向外進行禁止-(311-F) 通行止め-(301) 最低速度-(324) 「貨物自動車」 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 一方通行-(326) 自転車通行止め-309-自転車 規制予告-(409-A) 傾斜路-(123-C) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 最大幅-(322) 追越し禁止-(314の2) 警戒標識 通行の禁止・制限に関わるもの
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210