ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 「ここから50m」 補助標識 車両進入禁止-(303) 駐停車禁止-(315) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 始まり-(505-C) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 左つづら折りあり-(206) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 国道番号-(118-A) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 「市内全域」 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 中央線-(406) 「大貨等」 指定方向外進行禁止-(311-C) 「原付を除く」 終わり-(507-D) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 規制標識 転落注意(鳥取県) 普通-普通自動車 横断歩道-(407-B) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 方向-(511) ロータリーあり-(201の2) 自転車通行止め-309-自転車 踏切あり-(207-A)-旧形式 「標章車専用」 エレベーター-(121-B) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 車両の種類-(503-B) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 「安全速度-30km/h」 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 自転車一方通行-(326の2-B) 方面及び方向の予告-(108-B) エスカレーター-(122-A) 準中乗-乗用の準中型自動車 動物注意-(509の4) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 通学路-(508) 方面及び距離-(106-B) 歩行者専用-(325の4) 標章車-高齢運転者等標章自動車 方面及び距離-(106-C) 118の4-Bと5-Bの複合 規制予告に関するもの 高さ制限-(321) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) すべりやすい-(209) 道路の通称名-(119-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 駐車余地-(504) 追越し禁止-(508の2) 「8時-20時」 左方屈曲あり-(202) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 路面電車停留場-(125-B) 駐車禁止-(316) ┤形道路交差点あり-(201-B) 方面及び出口の予告-(110-B) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 方面、方向及び距離-(105-C) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 交差点の形状に合わせた図 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 指定方向外進行禁止-(311-F) 出口-(113-A) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 「路肩弱し」 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 傾斜路-(123-C) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 方面及び方向-(108の2-E) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 一方通行-(326) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 方面、方向及び距離-(105-A) 車両通行止め-302-車両、路面電車 横断歩道(407-B) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 非常駐車帯-(116の6) トロリー-トロリーバス 方面及び方向-(108の2-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 右方屈曲あり-(202) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 方面及び方向-(108の2-C)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210