ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 動物注意-(509の4) 右方屈曲あり-(202) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 駐車場-(117-B) 方面及び車線-(107-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 環状の交差点における右回り通行-(327の10) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 優先道路-(405) 標章車-高齢運転者等標章自動車 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 車両横断禁止-(312) 地点案内標識 警戒標識-:-一辺45-cm 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ まわり道-(120-A) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 規制予告-(409-A) 中型-中型自動車[注釈-5] 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 上り急勾配あり-(212の3) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 方面及び距離-(106-C) 終わり-(507-D) 車両の種類-(503-D) 路面電車停留場-(125-B) 方面及び方向-(108の2-B) 車両通行止め-302-車両、路面電車 自転車-普通自転車 高さ制限-(321) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 車両(組合せ)通行止め-(310) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 落石のおそれあり-(209の2) 方面及び方向の予告-(108-A) 指定方向外進行禁止-(311-B) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 追越し禁止-(314の2) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 終わり-(507-A) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 規制予告(409-B) Y形道路交差点あり-(201-D) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 自転車通行止め-309-自転車 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 道路の通称名-(119-B) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 歩行者通行止め-331-歩行者 最高速度-(323) 自転車一方通行-(326の2-A) 注意事項-(510) 転回禁止-(313) ├形道路交差点あり-(201-B) 補助標識の用語等 118の4-Aと5-Aの複合 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 通行の禁止・制限に関わるもの トロリー-トロリーバス 原付-原動機付自転車 「ここから50m」 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 横断歩道-(407-A) 日・時間-(502) 一時停止-(330-B)-旧形式 方面及び出口の予告-(110-A) 車両の種類-(503-A) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 エレベーター-(121-A) 大乗-乗用の大型自動車 通行の方法等に関するもの 路線バス等優先通行帯-(327の5) ┤形道路交差点あり-(201-B) 歩行者横断禁止-(332) 終点-(514) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 横断歩道(407-B) 都道府県道番号-(118の2-C) 始点-(513) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 自動車専用-(325) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 大特-大型特殊自動車 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 地名-(512) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 入口の方向-(103-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 バス-大乗および特定中乗

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210