ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 車両通行止め-(302) 道路の通称名-(119-C) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 準中型-準中型自動車 一方通行-(326-B) 道路の縦断形状の予告 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 方面及び方向-(108の2-B) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 ├形道路交差点あり-(201-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 通行の方法等に関するもの 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 大貨等-大貨、特定中貨および大特 左方背向屈折あり-(205) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 終わり-(507-D) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 国道番号-(118-B) 駐車可-(403) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 都府県-(102-B) 標識上部に規制時間帯を表示 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 「パーキング・メーター表示時刻まで」 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 直角駐車-(327の12) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 通行止め-(301) 「貨物自動車」 歩行者通行止め-(331) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 「標章車専用」 道路の通称名-(119) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 警戒標識 規制理由-(510の2) 方面及び車線-(107-B) 横断歩道-(407-A) 料金徴収所-(115) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 「大貨等」 エスカレーター-(122-B) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 車両(組合せ)通行止め-(310) すべりやすい-(209) 市町村-(101) エスカレーター-(122-A) 平行駐車-(327の11) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 警戒標識-:-一辺45-cm 主要地点(114の2-B) 区間内-(506) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 「安全速度-30km/h」 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 追越し禁止-(508の2) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 前方優先道路-(509) 準中乗-乗用の準中型自動車 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 便所-(126-A) 入口の方向-(103-B) 歩行者横断禁止-(332) 規制標識 指定方向外進行禁止-(311-A) 傾斜路-(123-B) 都道府県道番号-(118の2-A) 方面及び出口の予告-(110-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 主要地点(114の2-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 T形道路交差点あり-(201-C) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 専用通行帯-(327の4) 危険物積載車両通行止め-(319) 車両横断禁止-(312) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 自転車通行止め-309-自転車 「小諸市本町」 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210