ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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都府県-(102-A) 一方通行-(326) 交差点等における右左折の制限に関するもの 路面電車停留場-(125-C) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 大乗-乗用の大型自動車 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「小諸市本町」 便所-(126-C) 左つづら折りあり-(206) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 道路の通称名-(119-D) サービス・エリア-(116の3-A) 方面及び距離-(106-A) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 自動車専用-(325) 出口-(113-A) 非常駐車帯-(116の6) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 指定方向外進行禁止-(311-F) 駐車可-(403) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) すべりやすい-(209) バス-大乗および特定中乗 横断歩道-(407-B) 方面及び出口の予告-(110-A) 規制予告に関するもの エスカレーター-(122-A) 車両の種類-(503-C) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 自転車専用-(325の2) 道路の縦断形状の予告 終わり-(507-A) 乗合自動車停留所-(124-A) まわり道-(120-A) 右方背向屈折あり-(205) 主要地点(114の2-A) 駐車余地-(317) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 118の4-Bと5-Bの複合 車両通行区分-(327) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 落石のおそれあり-(209の2) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 始まり-(505-C) 高速道路番号-(118の3) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 日・時間-(502) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 エレベーター-(121-B) 普通-普通自動車 終わり-(507-D) 歩行者専用-(325の4) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 終わり-(507-B) 自転車通行止め-309-自転車 歩行者横断禁止-(332) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 最低速度-(324) 進行方向別通行区分-(327の7-D) エレベーター-(121-C) ┤形道路交差点あり-(201-B) 待避所-(116の5) 登坂車線-(117の3-A) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 終わり-(507-C) 横断に関するもの 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 著名地点-(114-A) 交差点の予告 経路案内標識 踏切あり-(207-A)-旧形式 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 指定方向外進行禁止-(311-E) 標章車-高齢運転者等標章自動車 警戒標識 路面電車停留場-(125-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 車両の種類-(503-B) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 「パーキング・メーター表示時刻まで」 車両進入禁止-303-車両、路面電車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 交差点の形状に合わせた図 方面及び方向の予告-(108-B) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 駐車場-(117-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 登坂車線-(117の3-B) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 方向-(511) 方面、方向及び距離-(105-C) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210