ヘンテコな道路標識・看板
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アイ・キャッチャー モノグラム 久保板観 い Canvas (グラフィックソフト) MAVO 危険警告標識 は オリンピックエンブレム I ふ 禁止制限標識 記号 き う 特別規制標識 ほ 団 アートディレクター スタジアム
駐車可-(403) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 準中型-準中型自動車 道路の通称名-(119-C) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 方面、方向及び距離-(105-C) 出口-(113-A) 始まり-(505-C) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 横断歩道-(407-A) 直角駐車-(327の12) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 規制標識 一方通行-(326) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] トロリー-トロリーバス 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 動物注意-(509の4) 車線数減少-(211) T形道路交差点あり-(201-C) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 「安全速度-30km/h」 「小諸市本町」 踏切あり-(207-A)-旧形式 踏切注意-(509の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 指定方向外進行禁止-(311-F) 指定方向外進行禁止-(311-E) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 追越し禁止-(508の2) 注意-(509の5) 主要地方道 「標章車専用」 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 通行止め-(301) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 指定方向外進行禁止-(311-C) 追越し禁止-(314の2) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 右方背向屈曲あり-(204) 普通-普通自動車 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 方面及び出口-(112-A) 方面及び距離-(106-C) 終わり-(507-A) 非常電話-(116の4) 警戒標識-:-一辺45-cm 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 都府県-(102-A) 指定方向外進入禁止(311-E) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 「貨物自動車」 進行方向別通行区分-(327の7-C) 車両の種類-(503-D) 二方向交通-(212の2) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 一時停止-(330-B)-旧形式 「市内全域」 「路肩弱し」 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 道路の通称名-(119-A) 自転車一方通行-(326の2-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 落石のおそれあり-(209の2) 登坂車線-(117の3-A) 路面凹凸あり-(209の3) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 サービス・エリア-(116の3-A) 方面及び方向-(108の2-D) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 原付-原動機付自転車 著名地点-(114-A) 「この先100m」 規制予告-(409-B) 終わり-(507-D) 指定方向外進行禁止-(311-D) 終わり-(507-B) 都道府県道番号-(118の2-B) 地点案内標識 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 路線バス等優先通行帯-(327の5) 高さ制限-(321) 注意事項-(510)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210