ヘンテコな道路標識・看板
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東方社 Adobe Contribute ラッピングバス 茶:公園、史跡、緑地、スキー場、キャンプ場などの情報標識 マーク す 日本宣伝美術会 赤:停止標識、禁止標識 ブランド・ポートフォリオ戦略 グラフィック と ザッハプラカット ファースト・シングス・ファースト ユーザインタフェース設計 カッティングシート看板 蛭子能収 紫:電子料金収受登録車専用レーンなどの車線規制標識 スタジアム Corel DESIGNER 屋外看板
高さ制限-(321) 自転車通行止め-(309) 幅員減少-(212) 駐車可-(403) 駐車余地-(504) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 可変式 「8時-20時」 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 名称-番号-通行止めの対象 区間内-(506) 自転車横断帯-(407の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「この先100m」 方面及び方向-(108の2-E) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 エレベーター-(121-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 道路の通称名-(119-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 一時停止又は徐行に関するもの マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 合流交通あり-(210) 中型-中型自動車[注釈-5] 方面及び方向の予告-(108-A) 左方背向屈折あり-(205) 路面電車停留場-(125-B) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 終点-(514) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 乗合自動車停留所-(124-B) エレベーター-(121-B) 出口-(113-A) 歩行者専用-(325の4) 指定方向外進行禁止-(311-D) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 ギャラリー タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 指定方向外進行禁止-(311-C) 方面及び距離-(106-C) 落石のおそれあり-(209の2) 規制理由-(510の2) 入口の方向(103-A) 車両の種類-(503-C) 普通-普通自動車 横断に関するもの エレベーター-(121-C) 方面及び車線-(107-A) 方面、方向及び距離-(105-C) 便所-(126-B) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 道路の縦断形状の予告 円形の本標識-:-直径60-cm 乗合自動車停留所-(124-A) 「騒音防止区間」 車両通行止め-302-車両、路面電車 転落注意(鳥取県) 原付-原動機付自転車 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 横風注意-(214) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 停止に該当するもの 方面及び車線-(107-B) 指示標識 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 小特-小型特殊自動車 バス-大乗および特定中乗 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 重量制限-(320) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 車両(組合せ)通行止め-(310) ├形道路交差点あり-(201-B) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 料金徴収所-(115) 道路の通称名-(119) 駐車場-(117-A) 始点-(513) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 非常電話-(116の4) 追越し禁止-(508の2) 方面及び方向-(108の2-A) 方面及び距離-(106-A) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 警笛鳴らせ-(328) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 斜め駐車-(327の13)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210