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方面及び出口-(112-A) 踏切あり-(207-A)-旧形式 徐行-(329-A)-新形式 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 通学路-(508) 高速道路番号-(118の3) 国道番号-(118-C) 道路の縦断形状の予告 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 道路の平面形状の予告 Y形道路交差点あり-(201-D) 路面又は沿道状況の予告 専用通行帯-(327の4) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「市内全域」 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 ギャラリー 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 安全地帯-(408) 登坂車線-(117の3-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 道路の通称名-(119) 方面及び方向-(108の2-A) 区域内-(506の2) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 通行止め-(301) 歩行者通行止め-331-歩行者 ロータリーあり-(201の2) 右つづら折りあり-(206) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 駐車・停車に関するもの 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 車両の種類-(503-D) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 都府県-(102-B) 歩行者専用-(325の4) 方面及び方向-(108の2-E) 駐車余地-(317) エスカレーター-(122-C) 右方背向屈曲あり-(204) 進行方向別通行区分-(327の7-D) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 警笛鳴らせ-(328) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 始まり-(505-C) 乗合自動車停留所-(124-A) エレベーター-(121-B) 非常電話-(116の4) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 横断歩道-(407-B) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 自転車通行止め-309-自転車 規制予告-(409-B) 駐車場-(117-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 普通-普通自動車 「原付を除く」 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 一方通行-(326) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び方向の予告-(108-B) 歩行者横断禁止-(332) 車両横断禁止-(312) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 地点案内標識 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 一時停止又は徐行に関するもの 「大貨等」 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 円形の本標識-:-直径60-cm 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 終わり-(507-C) 118の4-Aと5-Aの複合 主要地点(114の2-B) 踏切注意-(509の2) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 自転車及び歩行者専用-(325の3) 重量制限-(320) 軌道敷内通行可-(402) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 市町村-(101) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 横断に関するもの 始まり-(505-A) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210