ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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方面、車線及び出口の予告-(111-B) 徐行-(329-A)-新形式 横断歩道-(407-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 道路工事中-(213) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 方面及び距離-(106-B) 左つづら折りあり-(206) 地名-(512) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 車線数減少-(211) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 出口-(113-B) 自転車横断帯-(407の2) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 路面電車停留場-(125-A) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 追越し禁止-(508の2) 前方優先道路-(509) 規制予告(409-A) 始まり-(505-C) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 道路の縦断形状の予告 方面、方向及び距離-(105-A) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 出口-(113-A) 重量制限-(320) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 「安全速度-30km/h」 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 サービス・エリア-(116の3-B) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 中型-中型自動車[注釈-5] 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 自転車通行止め-309-自転車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 標識上部に規制時間帯を表示 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 追越し禁止-(314の2) 大型-大型自動車 方面及び出口-(112-B) 自転車一方通行-(326の2-A) 指定方向外進行禁止-(311-E) 「小諸市本町」 118の4-Aと5-Aの複合 駐車・停車に関するもの その他の危険-(215) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 指定方向外進行禁止-(311-A) 指定方向外進行禁止-(311-B) エスカレーター-(122-C) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 危険物積載車両通行止め-(319) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 都道府県道番号-(118の2-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 大型貨物自動車等通行止め-(305) 斜め駐車-(327の13) 「騒音防止区間」 市町村-(101) ┤形道路交差点あり-(201-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 方面及び方向-(108の2-E) 指示標識 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 駐車場-(117-B) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 警笛区間-(328の2) 方面及び方向-(108の2-C) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 車両の種類-(503-B) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 横断に関するもの 方面及び出口の予告-(110-B) 経路案内標識 右方背向屈折あり-(205) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 距離・区域-(501) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 一時停止-(330-B)-旧形式

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210