ヘンテコな道路標識・看板
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特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) エレベーター-(121-C) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 車両の種類-(503-C) 118の4-Aと5-Aの複合 便所-(126-B) 主要地点(114の2-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 並進可-(401) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 出口-(113-A) 方面及び出口-(112-A) 右つづら折りあり-(206) 方向-(511) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 補助標識の用語等 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 非常駐車帯-(116の6) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 優先道路-(405) 方面、方向及び距離-(105-C) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 国道番号-(118-C) 「騒音防止区間」 「安全速度-30km/h」 T形道路交差点あり-(201-C) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 高速道路番号-(118の3) 車両の種類-(503-B) 追越し禁止-(508の2) 車両横断禁止-(312) 方面及び距離-(106-C) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 +形道路交差点あり-(201-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 「駐車余地6m」 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「市内全域」 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 右方屈曲あり-(202) 終点-(514) 便所-(126-C) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 交通流の変化の予告 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 最大幅-(322) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 専用通行帯-(327の4) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 信号機あり-(208の2) 転落注意(鳥取県) 二方向交通-(212の2) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 方面及び距離-(106-B) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 方面及び方向-(108の2-E) 終わり-(507-B) 都府県-(102-B) すべりやすい-(209) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 踏切あり-(207-A)-旧形式 著名地点-(114-A) 「小諸市本町」 駐車余地-(317) 方面、方向及び距離-(105-B) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 方面及び車線-(107-B) 区域内-(506の2) 都道府県道番号-(118の2-C) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 始まり-(505-C) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 横断歩道-(407-B) 規制標識 車両進入禁止-(303) 指定方向外進入禁止(311-E) 注意事項-(510) 自転車通行止め-309-自転車 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 準中型-準中型自動車 通行の方法等に関するもの 「8時-20時」 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 通行止め-(301) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 一時停止-(330-A)-新形式 進行方向別通行区分-(327の7-A) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 前方優先道路-(509)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210