ヘンテコな道路標識・看板
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製図 黄:カーブやスクールゾーンなどの危険警告標識 テクニカルイラストレーション す 中沢啓治 れ カバーアート ブランド・ポートフォリオ戦略 Adobe Contribute 蛭子能収 東京タイプディレクターズクラブ 茶:公園、史跡、緑地、スキー場、キャンプ場などの情報標識 GIMP 看板製作 ファースト・シングス・ファースト Canvas (グラフィックソフト) ち チラシ 顔ハメ看板 ろ
指定方向外進行禁止-(311-B) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 並進可-(401) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 可変式 横断歩道-(407-A) 右方背向屈折あり-(205) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 サービス・エリア-(116の3-B) 非常電話-(116の4) 準中乗-乗用の準中型自動車 大乗-乗用の大型自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 駐停車禁止-(315) 主要地点(114の2-A) 安全地帯-(408) 駐車時間制限-(504の2) 方面及び距離-(106-C) 信号機あり-(208の2) 円形の本標識-:-直径60-cm 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 交通流の変化の予告 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 方面及び距離-(106-A) 動物注意-(509の4) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) エレベーター-(121-C) 自転車通行止め-309-自転車 「安全速度-30km/h」 車両進入禁止-303-車両、路面電車 日・時間-(502) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 一時停止-(330-A)-新形式 進行方向別通行区分-(327の7-C) 方面及び出口-(112-A) 直角駐車-(327の12) 歩行者通行止め-(331) 登坂車線-(117の3-A) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 乗合自動車停留所-(124-C) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 方面及び方向-(108の2-C) 前方優先道路-(509) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 方面及び出口の予告-(110-B) 車両の種類-(503-C) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 左方背向屈折あり-(205) 踏切注意-(509の2) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 注意事項-(510) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 交差点等における右左折の制限に関するもの 乗合自動車停留所-(124-B) 停止線-(406の2) 終わり-(507-B) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 平行駐車-(327の11) 入口の予告-(104) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 便所-(126-B) 規制予告に関するもの 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 主要地点(114の2-B) 合流交通あり-(210) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 便所-(126-A) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 「貨物自動車」 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 規制予告(409-B) 駐車場-(117-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 進行方向別通行区分-(327の7-B) トロリー-トロリーバス 車両の種類-(503-A) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 大貨等-大貨、特定中貨および大特 転落注意(鳥取県) 斜め駐車-(327の13) その他の危険-(215) 道路の通称名-(119-D) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 歩行者通行止め-331-歩行者 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210