ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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車両の種類-(503-C) 直角駐車-(327の12) 地名-(512) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 自転車一方通行-(326の2-A) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 指定方向外進行禁止-(311-B) 路面電車停留場-(125-B) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] T形道路交差点あり-(201-C) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 通学路-(508) 一時停止-(330-A)-新形式 右つづら折りあり-(206) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 エレベーター-(121-C) エスカレーター-(122-A) 通行止め-(301) 道路の縦断形状の予告 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 用語-定義 自転車横断帯-(407の2) 車両(組合せ)通行止め-(310) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 「この先100m」 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 出口-(113-A) 非常駐車帯-(116の6) 最低速度-(324) 平行駐車-(327の11) 著名地点-(114-A) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 転回禁止-(313) 入口の予告-(104) 「騒音防止区間」 トロリー-トロリーバス 地点案内標識 並進可-(401) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 幅員減少-(212) 駐車余地-(504) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 エレベーター-(121-B) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 横風注意-(214) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 出口の予告-(109) 準中型-準中型自動車 都府県-(102-B) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 標章車-高齢運転者等標章自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 自転車-普通自転車 大型貨物自動車等通行止め-(305) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 方面及び出口-(112-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 落石のおそれあり-(209の2) 都府県-(102-A) 可変式 方面及び方向-(108の2-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 入口の方向(103-A) 車両通行止め-(302) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 都道府県道番号-(118の2-A) 方面及び方向-(108の2-D) 踏切注意-(509の2) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 大乗-乗用の大型自動車 118の4-Bと5-Bの複合 通行の禁止・制限に関わるもの 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 左方屈曲あり-(202) 「8時-20時」 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 経路案内標識 横断歩道-(407-A) 指定方向外進入禁止(311-E) 始点-(513) 道路の通称名-(119-C) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 方面及び方向の予告-(108-B) 路面又は沿道状況の予告 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10]

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210