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自転車通行止め-309-自転車 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 駐車場-(117-A) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 停車可-(404) 規制予告(409-B) 大特-大型特殊自動車 左方屈曲あり-(202) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 補助標識の用語等 進行方向別通行区分-(327の7-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 交差点の形状に合わせた図 最高速度-(323) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 中央線-(406) 都道府県道番号-(118の2-C) 自転車専用-(325の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 交差点等における右左折の制限に関するもの 方面及び方向の予告-(108-B) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 経路案内標識 乗合自動車停留所-(124-C) 終わり-(507-B) 最大幅-(322) エスカレーター-(122-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 車両の種類-(503-D) サービス・エリア-(116の3-B) 駐車余地-(317) 方面及び出口-(112-B) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 「この先100m」 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 交差点の予告 駐停車禁止-(315) 主要地方道 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 車両の種類-(503-B) 方面及び方向-(108の2-E) 安全地帯-(408) 指定方向外進入禁止(311-E) 区間内-(506) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 時間制限駐車区間-(318) 車両通行止め-302-車両、路面電車 右方屈折あり-(203) 「標章車専用」 トロリー-トロリーバス 追越し禁止-(314の2) 二方向交通-(212の2) Y形道路交差点あり-(201-D) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 指定方向外進行禁止-(311-F) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 横断歩道-(407-A) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 車両通行止め-(302) 「日曜・休日を除く」 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 最低速度-(324) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 踏切あり-(207-A)-旧形式 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 車両の種類-(503-C) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 徐行-(329-B)-旧形式 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 エレベーター-(121-A) 方面、方向及び距離-(105-A) 信号機あり-(208の2) 追越し禁止-(508の2) 道路の縦断形状の予告 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 交通流の変化の予告 方面及び出口-(112-A) 傾斜路-(123-C) 駐車可-(403) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 名称-番号-通行止めの対象 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 路面電車停留場-(125-B) 始まり-(505-C) 平行駐車-(327の11) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 優先道路-(405) 左方背向屈折あり-(205) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210