ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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転落注意(鳥取県) 踏切注意-(509の2) Y形道路交差点あり-(201-D) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 著名地点-(114-A) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 便所-(126-B) 「路肩弱し」 方面及び出口の予告-(110-B) 注意事項-(510) 方面及び距離-(106-B) 中型-中型自動車[注釈-5] 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 終点-(514) 出口の予告-(109) 便所-(126-C) 自転車一方通行-(326の2-A) 車両の種類-(503-A) 三角形の標識-:-一辺80-cm かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 方向-(511) 路面又は沿道状況の予告 まわり道-(120-A) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 上り急勾配あり-(212の3) 始まり-(505-C) 路面凹凸あり-(209の3) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 優先道路-(405) 「標章車専用」 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 道路の通称名-(119-B) 規制予告(409-B) 左方背向屈曲あり-(204) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 方面及び方向-(108の2-D) 自転車専用-(325の2) 入口の方向-(103-B) 自転車通行止め-(309) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 国道番号-(118-A) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 最大幅-(322) 左方背向屈折あり-(205) バス-大乗および特定中乗 大乗-乗用の大型自動車 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 自転車通行止め-309-自転車 自転車一方通行-(326の2-B) 中央線-(406) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 一時停止-(330-B)-旧形式 高さ制限-(321) 規制予告-(409-A) 警戒標識 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 指定方向外進入禁止(311-E) 方面及び距離-(106-C) 追越し禁止-(314の2) 通学路-(508) 補助標識の用語等 道路工事中-(213) 区域内-(506の2) 並進可-(401) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 車両通行止め-(302) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 一方通行-(326) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 交差点の予告 エレベーター-(121-C) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 警戒標識-:-一辺45-cm 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 非常駐車帯-(116の6) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 主要地点(114の2-B) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など ├形道路交差点あり-(201-B) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 指定方向外進行禁止-(311-D) 左方屈曲あり-(202) 信号機あり-(208の2) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 右方屈曲あり-(202) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 左つづら折りあり-(206)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210