ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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車両横断禁止-(312) 最低速度-(324) 道路工事中-(213) 規制予告に関するもの 危険物積載車両通行止め-(319) エレベーター-(121-C) 高さ制限-(321) サービス・エリア-(116の3-B) 118の4-Aと5-Aの複合 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 傾斜路-(123-B) 方面及び距離-(106-A) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 終点-(514) 動物注意-(509の4) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 横断歩道-(407-A) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 普通-普通自動車 幅員減少-(212) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 入口の方向-(103-A) サービス・エリア-(116の3-A) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 車両通行区分-(327) 左方背向屈曲あり-(204) Y形道路交差点あり-(201-D) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 主要地点(114の2-A) 停止線-(406の2) 準中型-準中型自動車 方面及び距離-(106-B) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 エレベーター-(121-A) 転落注意(鳥取県) 方面及び方向の予告-(108-B) 原付-原動機付自転車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 指定方向外進行禁止-(311-A) 警戒標識 左方背向屈折あり-(205) 下り急勾配あり-(212の4) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 並進可-(401) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 警笛区間-(328の2) 追越し禁止-(314の2) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 方面及び出口の予告-(110-B) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 自転車一方通行-(326の2-B) 方面及び車線-(107-A) 指定方向外進行禁止-(311-F) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 横断歩道-(407-B) 重量制限-(320) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 方面及び出口-(112-A) 駐車時間制限-(504の2) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 著名地点-(114-A) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 車両の種類-(503-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 道路の通称名-(119-D) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 「小諸市本町」 路面凹凸あり-(209の3) 車両(組合せ)通行止め-(310) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 進行方向別通行区分-(327の7-D) 自転車-普通自転車 登坂車線-(117の3-A) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの エレベーター-(121-B) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 「標章車専用」 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「駐車余地6m」 待避所-(116の5) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 区域内-(506の2) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 通行の方法等に関するもの 一時停止-(330-B)-旧形式 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210