ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 可変式 「この先100m」 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 幅員減少-(212) 転回禁止-(313) 転落注意(鳥取県) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 交差点の形状に合わせた図 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 直角駐車-(327の12) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 道路の通称名-(119-D) 規制予告(409-B) 中央線-(406) 指定方向外進行禁止-(311-D) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 「小諸市本町」 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 方面及び距離-(106-B) 警戒標識 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 円形の本標識-:-直径60-cm サービス・エリア-(116の3-A) 方面及び距離-(106-C) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 平行駐車-(327の11) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 斜め駐車-(327の13) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 用語-定義 方面及び方向の予告-(108-A) 大乗-乗用の大型自動車 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの T形道路交差点あり-(201-C) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 「原付を除く」 方面及び方向-(108の2-C) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 駐車可-(403) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] ├形道路交差点あり-(201-B) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 規制理由-(510の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 方面及び出口-(112-A) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 徐行-(329-A)-新形式 合流交通あり-(210) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 非常駐車帯-(116の6) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 Y形道路交差点あり-(201-D) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 徐行-(329-B)-旧形式 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 まわり道-(120-B) 方面及び方向-(108の2-D) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 左方屈曲あり-(202) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 自動車専用-(325) 入口の予告-(104) 左方背向屈曲あり-(204) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 車両の種類-(503-D) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「市内全域」 原付-原動機付自転車 上り急勾配あり-(212の3) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 右方背向屈曲あり-(204) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 「パーキング・チケット表示時刻まで」 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 最大幅-(322) 道路の通称名-(119-C) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 始点-(513) 右方屈折あり-(203) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 駐車場-(117-A) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 横風注意-(509の3) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 終わり-(507-D)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210