ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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指定方向外進入禁止(311-E) 斜め駐車-(327の13) 交通流の変化の予告 方面及び方向-(108の2-B) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 始まり-(505-C) 歩行者専用-(325の4) 踏切あり-(207-A)-旧形式 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 乗合自動車停留所-(124-B) 横断歩道-(407-B) ギャラリー 118の4-Bと5-Bの複合 車両通行止め-(302) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 一方通行-(326-B) 規制予告-(409-B) 自転車通行止め-309-自転車 著名地点-(114-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 便所-(126-A) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 通行止め-(301) 便所-(126-C) バス-大乗および特定中乗 歩行者通行止め-331-歩行者 準中乗-乗用の準中型自動車 「8時-20時」 指示標識 サービス・エリア-(116の3-A) 左方背向屈折あり-(205) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 指定方向外進行禁止-(311-B) 国道番号-(118-C) まわり道-(120-A) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 出口-(113-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 合流交通あり-(210) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 安全地帯-(408) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 方面及び車線-(107-B) 都道府県道番号-(118の2-C) トロリー-トロリーバス 道路の通称名-(119-A) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 「原付を除く」 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 最大幅-(322) 方面、方向及び距離-(105-C) 可変式 小特-小型特殊自動車 その他の危険-(215) エレベーター-(121-A) 118の4-Aと5-Aの複合 「標章車専用」 横風注意-(509の3) 横断歩道(407-B) 方面及び出口-(112-B) 指定方向外進行禁止-(311-D) 右方背向屈折あり-(205) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 T形道路交差点あり-(201-C) 駐車余地-(317) 円形の本標識-:-直径60-cm 時間制限駐車区間-(318) 規制予告(409-B) 路面電車停留場-(125-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 大特-大型特殊自動車 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 待避所-(116の5) 高さ制限-(321) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 「騒音防止区間」 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 標章車-高齢運転者等標章自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 用語-定義 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 警笛区間-(328の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 左方背向屈曲あり-(204) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210