ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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準中型-準中型自動車 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 斜め駐車-(327の13) 傾斜路-(123-C) 便所-(126-B) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 方面及び出口-(112-B) 追越し禁止-(314の2) 追越し禁止-(508の2) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 上り急勾配あり-(212の3) 横断に関するもの 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 まわり道-(120-A) 乗合自動車停留所-(124-C) 路面電車停留場-(125-B) 用語-定義 標識上部に規制時間帯を表示 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 路面凹凸あり-(209の3) 車両(組合せ)通行止め-(310) 警笛区間-(328の2) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 円形の本標識-:-直径60-cm 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 出口の予告-(109) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 原付-原動機付自転車 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 方面及び出口-(112-A) 警戒標識-:-一辺45-cm 方面、方向及び距離-(105-C) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 信号機あり-(208の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 可変式 道路の通称名-(119-B) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 待避所-(116の5) 指定方向外進行禁止-(311-E) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 幅員減少-(212) 通行の禁止・制限に関わるもの 指定方向外進行禁止-(311-F) 指示標識 エレベーター-(121-A) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 乗合自動車停留所-(124-A) サービス・エリア-(116の3-A) サービス・エリア-(116の3-B) 方面、方向及び距離-(105-A) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 横断歩道-(407-B) 通行止め-(301) 左方屈曲あり-(202) 自転車一方通行-(326の2-B) 前方優先道路-(509) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 一方通行-(326-B) 道路の縦断形状の予告 進行方向別通行区分-(327の7-C) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 傾斜路-(123-B) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 指定方向外進入禁止(311-E) 軌道敷内通行可-(402) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「この先100m」 方面及び距離-(106-B) 都道府県道番号-(118の2-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 料金徴収所-(115) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 車両の種類-(503-C) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 踏切注意-(509の2) 便所-(126-A) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 一時停止-(330-A)-新形式 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 道路の通称名-(119-C) 自転車通行止め-309-自転車 付属施設案内標識 「ここから50m」 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 自転車一方通行-(326の2-A) 始まり-(505-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210