ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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横風注意-(509の3) 地名-(512) 車両通行区分-(327) 終わり-(507-B) 一時停止又は徐行に関するもの サービス・エリア-(116の3-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 車両の種類-(503-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 出口の予告-(109) 路面又は沿道状況の予告 「路肩弱し」 補助標識の用語等 駐車余地-(504) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 車両通行止め-(302) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) まわり道-(120-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 車両通行止め-302-車両、路面電車 規制予告(409-B) 著名地点-(114-A) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 歩行者横断禁止-(332) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 出口-(113-B) 始点-(513) 通行の方法等に関するもの 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 一方通行-(326) 追越し禁止-(508の2) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 主要地点(114の2-B) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) エスカレーター-(122-C) サービス・エリア-(116の3-A) 地点案内標識 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 傾斜路-(123-A) 横断歩道-(407-A) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 車両の種類-(503-D) 直角駐車-(327の12) 大乗-乗用の大型自動車 「騒音防止区間」 「貨物自動車」 自動車専用-(325) 路面電車停留場-(125-C) 規制予告に関するもの 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 規制予告-(409-A) ロータリーあり-(201の2) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 バス-大乗および特定中乗 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 徐行-(329-B)-旧形式 主要地方道 「日曜・休日を除く」 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 歩行者通行止め-(331) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 二方向交通-(212の2) 国道番号-(118-B) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 国道番号-(118-C) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 便所-(126-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 可変式 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 警戒標識-:-一辺45-cm 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 自転車一方通行-(326の2-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 駐車・停車に関するもの 118の4-Bと5-Bの複合 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 方面及び距離-(106-C) 右方背向屈折あり-(205) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 主要地点(114の2-A) 便所-(126-A) すべりやすい-(209)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210